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伊藤詩織さんが投げかけたもの ―「性的暴力」と「同意」と「就職活動」―

2020/01/07

真面目で頑張り屋の女性が自分の思うような職業に着けない。
就職活動として、職を得るために、合否を握る相手に会った。

まずはじめに読者の皆さん、明けましておめでとうございます。今年もその時々で注目すべき内容や気になる事柄をわかりやすく提供していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。

今回のテーマはかなりやるせない気持ちになるものです。

真面目で頑張り屋の女性が自分の思うような職業に着けない。就職活動として、職を得るために、合否を握る相手に会った。 その相手の男性にこの女性はレイプされてしまう。避妊具も付けずに無理やり押さえつけて行っています。ここは裁判において重要なところなので、後に詳述していきます。

そして、この女性は性行為の「同意」について裁判で争わなければいけなくなってしまいます。しかも相手のこの男性は総理と親交のある大物です。一連の経過を含めて詳しく解説します。この裁判は単に損害賠償請求のための民事裁判ではないのです。人間の尊厳の回復の闘いと思えます。報道等では時間や紙面の関係で真実が伝わっていないように思えます。インターネットの性格上、この部分を補うには格好のツールと考えます。そこで今回取り上げます。

本当の意味でこのケースを理解するためには、どうしても法律や裁判についての基礎知識が必要になってきます。そこは教師生活38年の私がわかりやすく噛み砕いて解説していきますので、安心して読み進めていってください。実は私、今は「心理学」を大学等で教えていますが、若い頃に中学校や高等学校で「政治経済」「倫理社会」「公民」「社会科」等を教えていたこともあるんですよ。もっと前は数学の教師でした。最後にはデータ分析も出てきます。

さて、今回は昨年末12月に下された伊藤詩織さんの裁判について取り上げます。この事件は、当時TBSのワシントン支局長をしていた山口敬之さんが、就活として話をしに来た伊藤詩織さんをレイプした事件です。当然女性差別の問題ともとらえることができます。

私は公認心理師であり、発達障害の研究をしています。必然的に常に障害者差別の問題を意識します。もっと広くとらえると差別意識の問題を重視しています。この事件では、女性を性の対象として差別しているという意識を山口さんに感じ取ったわけです。今でいうところの「パワハラ」「セクハラ」問題です。したがって、この裁判についても深い関心を持って注目しています。

そしてこの事件について言えば、さらに気になることがあります。

山口さんは官邸キャップ、ワシントン支局長などTBSの「政治」畑を長らく歩み、2016年5月末にTBSを退社しています。そして、同年6月に安倍晋三首相をフォーカスした著書『総理』(幻冬舎)を出版した経緯があります。このため、「週刊新潮」(新潮社)や「週刊ポスト」(小学館)などが、今回の伊藤さんの事件を含め、山口さんと官邸、警察幹部の癒着を指摘しています。

事実だとしたら、司法行政や警察行政が国民の利益となるようにきちんと行われているのか、また今後きちんと行われていくのかについて注目していく必要があるということを私たちは認識しなければいけません。

山口さんは無罪?

実はこの事件、先立って刑事事件として山口さんは伊藤さんによって告訴されています。しかし、山口さんは有罪となっていません。今まで「山口さん」と書いてきたことに違和感を持っていた方も多いと思いますが、無罪となり犯罪者でない以上、「山口さん」と呼ばなければいけないのだと思います。昨年末に出た判決は、民事裁判で損害賠償を求めた裁判であり、レイプ事件の刑事責任を問うた裁判ではないわけです。

刑事告訴も退けられた伊藤さんは検察審査会への審査申し立ても行っています。ここでも立件に至らずに山口さんは完全に無罪となっています。そういった経過で今回の民事裁判となったわけです。この民事裁判でようやく被害の訴えが司法に認められた伊藤さんは、支援者らへの報告会で、「刑事事件が不起訴になり、ブラックボックスの中に入ってしまった証言や資料が出てきて、皆さんとシェアできたプロセスこそがとても意味のあることだと思います」と語り、安堵の表情を見せています。

それでは、なぜ山口さんは刑事裁判で無罪なのでしょうか?

刑事事件で、有罪無罪を決めるうえで重要なのが、犯罪の構成要件です。構成要件とは、犯罪が成立するための条件であり、いくつかの条件をすべて満たさなければ罪は認められないわけです。そこは厳密に法律にのっとって行われます。そうでないと、冤罪による被害者を多く生みますので法の構造としては正しいのだと考えます。 伊藤さんが訴えた準強制性交罪(当時は準強かん罪)は刑法という法律にその条文はあります。準強制性交罪は、二つの構成要件が必要です。一つは「心神喪失か抗拒不能となった人に」、もう一つは「性交などをした」と認められる場合のみ、罪が成立するわけです。

「心神喪失」は、刑事事件では「精神的な障害によって正常な判断力を失った状態」を指し、「抗拒不能」は「心理的または物理的に抵抗できない状態」を指します。伊藤さんがこれらに当てはまらなければ、山口さんは無罪となってしまうわけです。もちろん、無罪が妥当ということもあるでしょう。 だんだんと性犯罪捜査の難しさという核心に迫ってきました。

一般的に性犯罪事件では、被害者が酒を飲んで酩酊状態にあるなど、事案発生時の記憶がないことが多くあります。記憶がないわけですから、相手との同意があったか、またはなかったかの記憶もないとされてしまいます。自分がいかに抵抗不可能であったかも記憶がないわけですから証明のしようがありません。この証明は、原告である被害者の方がしないといけないわけです。

伊藤さんの場合も、山口さんと飲食を共にした後に店のトイレに入ってから、ホテルで目を覚ますまでの記憶がなくなっていました。 山口さんが準強制性交罪の構成要件を満たすことの証明を伊藤さんはできるはずもなく、山口さんは刑法上は無罪となったわけです。 伊藤さんは、ステージを変えて今度は民事裁判で損害賠償請求を求めることになります。相手は無罪ですから「山口さん」と呼ばなければならないということです。 山口さんを相手取った民事裁判での訴えの内容と判決文(要旨)は、以下のようなものでした。裁判制度の解説を加えながら説明します。

東京地方裁判所の判決文(要旨)

ジャーナリストの伊藤詩織さんが望まない性行為で精神的苦痛を受けたとして、元TBS記者の山口敬之さんに対し、330万円の損害賠償の支払いを命じました。2019年12月18日に東京地方裁判所が下した判決です。

判決翌日の各新聞では、2面や3面に判決文の要旨が書いてあります。なかなか判決文まで読まれる方は少ないのではないかと思います。実は判決文は重要です。なぜならばこの裁判は、被告人すなわち訴えられた方の山口さんが控訴しているのでまだまだ決着がついていないからです。裁判所に審判の開始を求めることを控訴と言います。日本の裁判制度は三審制といって、地方裁判所で不服ならば高等裁判所へ、そこでも不服ならば最高裁判所へ上告できます。次の裁判所に再度審判を要求することを上告と言います。中学校の公民の授業で習ったのではないかと思います。

したがって、次の裁判所でひっくり返って山口さんは損害賠償をしなくてもよいなんてことになる可能性がまだまだあるのです。官邸や警察との癒着が疑われいることからしても中身をよく吟味しておく必要があります。明日は身近な人間にも振りかぶってくるかもしれないからです。その時、権力者に近い大物だからといって犯罪者が罰せられないようなことがあってはいけません。被害者の権利を奪うようなことがあってはいけないのです。

ここからが判決文の解説となります。

判決文としては以下のようになっています。

『被告は原告に対し330万円を支払え。被告の請求は却下する。』

被告は山口さんのことです。原告は伊藤さんです。以下できるだけ、裁判における専門用語には解説を付けてわかりやすく判決文(要旨)を書きます。 何度も繰り返しますが、山口被告は民事裁判の被告であり犯罪者というわけではありません。真実はわかりませんが、少なくとも刑事裁判では無罪になっていますからそういうことになるわけです。

以下、朝日、毎日、読売、中国等、各新聞を参考に判決文(要旨)を記述します。

()等を使ってその都度説明を加えます。尚、判決文(要旨)は、【事案の概要】【裁判所の判断】【被告に対する不法行為の構成】の3つから成ります。

【事案の概要】

原告(伊藤さん)は被告に対し、被告(山口さん)は原告が意識を失っているのに乗じて避妊具をつけずに性行為を行い、原告が意識を取り戻し性行為を拒絶した後も原告の体を押さえつけるなどして性行為を続けようとし、肉体的・精神的苦痛を被ったとして、慰謝料など計1100万円の支払いを求めた。

被告は原告に対し、原告が主張する性行為は原告との合意の下で行われたものであったのに、原告は被告を加害者とする性暴力被害を訴えて週刊誌の取材、記者会見、著書の公表などを通じて不特定多数人に向けて発信、流布し、被告の名誉・信用を毀損しプライバシーを侵害したとして慰謝料・営業損害など計1億3000万円の支払いを求めた。また名誉回復処分としての謝罪広告の掲載・受忍を求めた。(この「受忍」というのは我慢しろという意味です。)()内の説明は著者が書きました。

原告と被告が、被告が宿泊するホテルの居室に滞在中、被告が避妊具をつけずに性行為をした事実については当事者間に争いはない。

(ここからが争点です。原告の供述、被告の供述、各供述に対する裁判所の判断を以下に書きます。)

【裁判所の判断】

原告の供述について
原告は2015年4月3日、被告と共に串焼き店とすし店で飲食し、すし店のトイレで意識を失ったこと、すし店を出た際に千鳥足であり、タクシー車内で嘔吐したこと、ホテルの車止めに到着してから2分以上経過した後、被告に引きずられるようにして降車したこと、居室に向かう間足元がふらついており、被告に支えられる状態であったことが認められる。

これらの事実からすると原告は、すし店を出た時点で強度の酩酊状態にあったものと認められ、このことはすし店でトイレに入った後、ホテル居室で目を覚ますまで記憶がないとする原告の供述内容と整合的である。

原告は、居室でシャワーを浴びることなく同月4日午前5時50分にホテルを出てタクシーで帰宅したが、これらの原告の行動は、原告が被告との間で合意の下に性行為に及んだあとの行動としては不自然に性急であり、むしろホテルから一刻も早く立ち去ろうとするための行動であったとみるのが自然である。

原告が合意に基づかずに行われた性交渉であると周囲に訴え、捜査機関に申告していた点は、性行為が原告の意思に反して行われたものであることを裏付けるものといえる。

捜査機関への申告について、被告がTBSのワシントン支局長を解任されたのは同月23日であり、原告が事実を警察に申告した同月9日の時点では、被告は同支局長として原告の就職を期待しうる立場にあったから、原告があえて虚偽の申告をする動機は見当たらない。

読者の皆さんは、次の被告の供述に対する裁判所の判断をよく読んでください。嘘を論理的に見破っていく過程がわかります。今回の裁判では、裁判官は自分の良心に従って判断しています。しかし、最大で3回裁判は行われます。前述したように今後の動向を我々国民が関心を持って見守る必要があるのです。裁判官は、国民の動向も見ています。そして自分の良心に従って判断するのです。

被告の供述について
被告はタクシーに乗るまで原告の酩酊の程度は分からなかったと供述するが、すし店と恵比寿駅は徒歩5分程度の距離にあることからすると、すし店を出た時点で被告がタクシーに原告を乗せた点について合理的な理由を認めがたい。原告は自宅まで電車で帰る意思を示していたのに、被告はタクシーが目黒駅に到着する直前に運転手にホテルに向かうよう指示し、原告をホテルに同行させた事実が認められる。 被告の供述は原告の言動という核心部分について不合理に変遷しており、その信用性に重大な疑念がある。(下線は著者が書いた。下線部分について解説する。裁判での意見陳述や質疑で原告の言動についての原告代理人や裁判官の質問に対する被告の答えが一貫していなかったということを言っているのである。)
合意の有無
原告の供述は客観的な事情や行動と整合するもので、供述の重要部分に変遷が認められず、被告の供述と比較しても相対的に信用が高い。(下線は著者が書いた。下線部分について解説する。先述同様裁判官や相手代理人の質問に対する原告の答えが一貫していることを言っているのである。さらに矛盾もないことを言っている。) ホテル居室への入室が原告の意思に基づくものでないことに加え、被告が酩酊状態で意識のない原告に対して合意のないまま性行為に及んだ事実、原告が意識を回復して性行為を拒絶した後も原告の体を押さえつけて性行為を継続しようとした事実を認める。
【被告に対する不法行為の構成】
(これは何を言っているかというと、被告が原告に対して名誉棄損等を訴えたことについて言っているのである。被告に対する不法行為を原告がしているかどうかが書かれている。)
原告は自らの体験・経緯を明らかにし、広く社会で議論することが、性犯罪を取り巻く法的・社会的状況の改善につながると公表に及んだ。

公共の利害にかかわる事実につき、専ら公益を図ることが目的で表現されたものと認めるのが相当であること、その事実は真実であると認められることからすると、プライバシー侵害による不法行為も構成しない。

以上が判決文(要旨)です。

女性の13人に1人、男性の67人に1人が無理やり性交された経験があるという事実

内閣府の「男女間における暴力に関する調査」(平成29年度調査)によれば、女性の7.8%、男性の1.5%が、無理やりに性交などをされた経験があると答えています。女性の13人に1人、男性の67人に1人に被害経験がある計算となります。アンケートでは、無理やり性交などをされた経験がある人に、加害者との関係を聞いている。多いのは、「配偶者・元配偶者」(女性26.2%、男性8.7%)、「交際相手・元交際相手」(女性24.8%、男性17.4%)。 いわゆるデートDVにあたるようなケースだが、加害者が配偶者や交際相手という場合、「これは性暴力だ」「警察に相談したい」と考える人が少なく、周囲も「そのぐらいで」と言ってしまいがちです。

「性交など」とは、「膣性交、肛門性交、口腔性交」のいずれか。相手の性別は問わず、「無理やり(暴力や脅迫を用いられたものに限りません)」という聞き方をしています。

この調査は3年に1回行われています。昨年、性犯罪刑法の改正が行われ、「強姦罪」が男性も被害者に含まれる「強制性交等罪」に変わりました。前回までの調査は、女性のみに「無理やり性交された経験の有無」を聞いていましたが、刑法改正によりこれまでの「強姦(女性を姦淫すること)」が「強制性交等(膣性交、肛門性交、口腔性交のいずれかを強要すること)」になったことから、アンケート内容が変わったのです。

ちなみに平成26年度調査では、「女性の約15人に1人は異性から無理やり性交された経験がある」という結果が出ています。

「女性の13人に1人、男性の67人に1人。」という数字はかなり大きな数字です。しかも国家による調査で出た数字です。しかし、あまり多くの人に知らされていないし、知らないというのが現実なのです。

これが、伊藤詩織さんが伝えたいことの本質のように私は思うのです。この数字に関心が集まらないということです。このままでは、第2の伊藤さん、第3の伊藤さんが出てくるということです。

本質は、次の2つではないでしょうか。

ひとつは、「性的暴力が、性犯罪とはならない」ということ。

山口さんの性的暴力を裁判所は認めて損害賠償を求めました。これはあくまでも民事裁判の話なのです。しかし、性犯罪とはしませんでした。すなわち刑事裁判では無罪となっています。したがって、山口さんは犯罪者ではないので、呼び方は「山口さん」なのです。 性的暴力が性犯罪にならないのは、被害者が警察沙汰にしないということがあります。「恥ずかしくて言えなかった」「相談しても無駄だと思った」「自分にも悪いところがあると思った」と無力感がぬぐえないからではないでしょうか。レイプや性暴力はあくまで加害者の落ち度であるという感覚が日本においては欠落しているということを意味するのではないでしょうか。

たとえ性犯罪にはカウントされない性暴力だとしても、配偶者からの行為であって警察に届けるほどの被害感情がなかったとしても、そこに性的なコミュニケーションの齟齬があったことは間違いないのです。 山口さんのケースはさらに悪質極まりないものといえます。夫婦関係でも恋人関係でもない。就職をちらつかせて女性を誘い込み、性的衝動のはけ口にした可能性すら予測できるからです。

伊藤さんが伝えたかったこと。それは、国民全体が一般的な理解として「レイプや性暴力はあくまで加害者の落ち度である」という感覚を持つようにならなければいけないということだったのではないでしょうか。

コラムニスト

公認心理師・臨床心理士・特別支援教育士スーパーバイザー
  竹内 吉和 

私が大学を卒業してすぐに教師となって教壇に立ってから30年が過ぎ、発達障害や特別支援教育について講演をするようになって、10年以上が経ちました。特別支援教育とは、従来知的な遅れや目が不自由な子供たちなどを対象にしてきた障害児教育に加えて、「知的発達に遅れがないものの、学習や行動、社会生活面で困難を抱えている児童生徒」にもきちんと対応していこうと言う教育です。
これは、従来の障害児教育で論議されていた内容をはるかに超えて、発達障害児はもとより発達障害と診断されなくても認知機能に凹凸のある子供の教育についても対象としており、さらに子供だけでなく我々大人も含めたコミュニケーションや感情のコントロールといった、人間が社会で生きていくうえにおいてもっとも重要であり、基礎的な内容を徹底して論議しているからであるととらえています。

そのためには、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握して適切な教育的支援を行う必要があります。ここで、単に教育とせず、教育的支援としているのは、障害のある児童生徒については、教育機関が教育を行う際に、教育機関のみならず、福祉、医療、労働などのさまざまな関係機関との連携・協力が必要だからです。また、私への依頼例からもわかるように、現在、小・中学校さらに高等学校において通常の学級に在籍するLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、知的に遅れのない自閉症(高機能自閉症・アスペルガー障害)などの児童生徒に対する指導及び支援は、喫緊の課題となっており、これら児童生徒への支援の方法や指導原理や全ての幼児・児童生徒への指導は、私達大人を含めて全ての人間が学び、関わり合うための基礎といえるコミュニケーション力を考える上で必須の知識であることを色々な場で訴えています。

今までたくさんの子供たちや親、そして同僚の先生方と貴重な出会いをしてきました。また、指導主事として教育行政の立場からもたくさんの校長先生方と学校経営の話をしたり、一般市民の方からのクレームにも対応したりと、色々な視点で学校や社会を見つめてきたつもりです。ここ数年は毎年200回近くの公演を行い、発達障害や特別支援教育について沢山の方々にお話をしてきました。そして、満を持して2014年3月に広島市立特別支援学校を退任し、2014年4月に竹内発達支援コーポレーションを設立致しました。
今後は、講演、教育相談、発達障害者の就労支援、学校・施設・企業へのコンサルテーション、帰国子女支援、発達障害のセミナーなどを行っていく所存です。

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